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「岐阜県障害者権利擁護センター」は、平成24年10月1日施行された、障害者に対する虐待の通報などを義務付け、虐待の予防・早期発見、案件発生後の速やかな当事者の権利の擁護を目指す「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)により規定されている、使用者(雇用主など)による虐待に関する通報又は届出や、相談等の対応窓口となります。

一般社団法人 岐阜県社会福祉士会が岐阜県より委託を受けて運営しています。

養護者及び福祉施設従事者等による虐待については、各市町の担当窓口(障害者虐待防止センター等)が受理します。

開設日

平成24年10月1日(障害者虐待防止法の施行日)

センター所在地

〒500-8385
岐阜市下奈良2丁目2-1 岐阜県福祉・農業会館 6階
一般社団法人 岐阜県社会福祉士会 事務所内

開設時間

平日:9時00分~17時00分

業務内容

障害者虐待防止法 第36条に定める「都道府県障害者権利擁護センター」として、下記の業務を行います。

  • 使用者による虐待に係る通報又は届出の受理
  • 障害者及び養護者への支援に関する相談対応や相談機関の紹介
  • 情報の提供、助言、関係機関との連絡調整
  • 広報、その他の啓発活動 など

相談室・専用電話・専用FAXを設け、専任職員を配置しています。
また、担当者をスーパーバイズする「支援チーム」によりケース検討会を行い、専門的知識と経験から的確かつ迅速に対応します。

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