「岐阜県障害者権利擁護センター」は平成 2 4 年 1 0 月 1 日に施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」に基づいて、設置されています。
一般社団法人岐阜県社会福祉士会が岐阜県より委託を受けて運営しています。
岐阜県障害者権利擁護センターでは、使用者(雇用主等)による虐待の通報・届出の受理のほか、市町村職員及び福祉サービス事業者等を対象とした「虐待防止・権利擁護研修」の開催、市町村支援のため弁護士・社会福祉士を中心とした専門職域団体等による支援チームの派遣、その他「虐待防止・権利擁護出前講座」などの広報啓発活動も行っています。
※養護者及び福祉施設従事者等による虐待についての届出、通報は各市町の担当窓口(障害者虐待防止センタ一等)です。
開設日
平成24年10月1日(障害者虐待防止法の施行日)
センター所在地
〒500-8385
岐阜市下奈良2丁目2-1 岐阜県福祉・農業会館 6階
一般社団法人 岐阜県社会福祉士会 事務所内
電話:058-215-0618
FAX:058-215-0619
開設時間
平日:9時00分~17時00分
業務内容
障害者虐待防止法 第36条に定める「都道府県障害者権利擁護センター」として、下記の業務を行います。
- 使用者による虐待に係る通報又は届出の受理
- 障害者及び養護者への支援に関する相談対応や相談機関の紹介
- 情報の提供、助言、関係機関との連絡調整
- 広報、その他の啓発活動 など
相談室・専用電話・専用FAXを設け、専任職員を配置しています。
